あきらめないで!!2

2014.02.12.Wed DIARY

 

 

【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示】

~国土交通省~

 
 
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添36「前照灯の技術基準」に定める基準とし、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては次の各号に掲げる基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添37「前照灯の装置型式指定基準」に定める基準とする。

一   走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は225,000cdを超えないこと。

二   最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、前号の規定にかかわらず、安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。

三   走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

2   二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車並びに農耕作業用小型特殊自動車に備える走行用前照灯であって、直進姿勢において測定したときの光度の計測値が以下の各号の基準に適合するものは、前項第1号の基準に適合するものとして取り扱う。

一   二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、走行用前照灯(四灯式(同時に点灯する4個の走行用前照灯を有するものをいう。以下同じ。)のものにあっては、主走行ビーム)の光度が最大となる点(以下「最高光度点」という。)が、前方10mの位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5分の1下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度が次に掲げる光度以上であること。

イ   四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1灯につき15,000cd

ロ   四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものは、1灯につき12,000cd。ただし、12,000cdに満たない場合にあっては、同時に点灯するすれ違い用前照灯との光度の和が15,000cd。

ハ   四灯式のものは、主走行ビームが1灯につき12,000cd。ただし、12,000cdに満たない場合にあっては、他の走行用前照灯との光度の和が15,000cd。

 

二   除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、走行用前照灯(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点が、前方10mの位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの10分の3下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度は1灯につき10,000cd以上であること。

3   走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」に定める基準とする。
4   保安基準第32条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cdとし、この規定によりすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、その光度がこの基準未満である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車とする。
5   すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第5項の告示で定める基準は、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添36「前照灯の技術基準」に定める基準とし、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては次号から第3号までに掲げる基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添37「前照灯の装置型式指定基準」に定める基準とする。

一   すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

二   最高速度20km/h未満の自動車であってその光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備えるものにあっては、すれ違い用前照灯は、前号の規定にかかわらず、すれ違い用前照灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

三   すれ違い用前照灯の灯光の色は、白色であること。

6   すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」に定める基準とする。
7   前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し、保安基準第32条第7項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」に定める基準とする。
8   前照灯のレンズ面の洗浄性能等に関し、保安基準第32条第9項の告示で定める基準は、別添41「前照灯洗浄器の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、別添41「前照灯洗浄器の技術基準」の3.2.1.は、3.2.1.に関する前照灯及び前照灯洗浄器の部品が、前照灯の型式指定の際に、完全な一体型部品として型式指定を受けている場合には適用しないものとする。
9   前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第10項の告示で定める基準は、別添42「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準」に定める基準とする。

 

 

 

うおおおおおおおおおおおおお!!

まったくもう・・・「はあ?」って感じ・・・

世界的に、こんなのJAPONぐらいだろなぁ・・・

よ、ようするに光度(明るさ)『15,000カンデラ』以上あればいいんでしょ?

 

 

うおおおおおおおおおおおおお!!

コ、コレでは・・・車検をクリアできません・・・

原因は・・・

 

汚れではなく、いわゆる”経年劣化”でございまして、表面がザラザラしております。

通常メニューの【ヘッドライトクリーニング/3,150円(左右)】では、ほとんど変わりません・・・。

ココまでくると残念ながら、ヘッドライトの”交換”が必要となってしまいます。

 

 

オーナー様「くう~予定外の出費だよ~

  

謎の声「あいや待たれ!!そんなときは、忍法【新へっどらいとりふれっしゅ】じゃ!!」

 

謎の声「フンフンフンフンフンフンフン、おりゃ!!!!ハァハァハァハァ・・・」 

 

 

 

 

オーナー様「え”ーーーーーー!ウソでしょ!!・・・交換したんだよね?」

謎の声「交換などしておらん!ウソみたいなホントの話じゃ」(ニヤリ)

オーナー様「ど、どうやったの?」

謎の声「そりゃあ、企業ナントカってやつで詳しくは言えんがのう・・・言うならば”一皮剥く”のじゃ」

 

 

なんなんだこの小芝居・・・

まあ、やはり「新品」の方が透明度は上でございますが、

そこまではちょっと・・・でございましたら、お試しあれ!!

あ、そうそう!ともかく再測定しなきゃ。。。

 

測定不能!?

何カンデラか不明ですが、これで合格だぜっ!!

 

 

 

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